「クラブ・ホワイトセイル」会員規約
(名称)
第1条 本会の名称は「クラブ・ホワイトセイル」(以下「会」)とする。
(目的)
第2条 本規約は、「クラブ・ホワイトセイル」会員(以下「会員」)に適用される必要
事項を定め、会の円滑な運営と会員相互の親睦に利するものとする。
(会員資格)
第3条 会員は以下の条件を全て満たし、所定の入会手続きにより主宰者の承諾を
得た者とする。
① 満年齢20歳以上80歳未満とし、心身共に健康で登山活動を行う体力を
保持する者
② 会が別途に定める「登山力判定」で中級以上と判定された者、又は初級
レベルでも「スキルアップコース」を受講し終了証を得た者
③ 会が別途に定める一定基準以上の山岳保険に加入していること
④ 本規約第4条に定める「会員遵守事項」を理解し遵守できること
(会員遵守事項)
第4条 会員は以下の事項を遵守しなければならない。
① 会員は日常的に心身の健康維持に努め、登山能力の保持を図ること
② 入会申込み時に登録した事項(住所や緊急連絡先など)に変更が生じた
場合は速やかに届け出ること
③ 会主催のツァー参加時に、装備等の準備不足や体調不良等で当該登山
続行は不能とガイドが判断した場合には、中断等の指示に従うこと
④ 会主催のツァー参加時には、参加者同士の親睦を深めるよう務め、他者
の人権侵害に相当する行為は厳に慎むこと
⑤ 会員は入会金その他、必要な会費等を期日までに支払うこと
⑥ その他、会の主宰者であるガイドの指示に従うこと
(会員区分)
第5条 会員は次の各号に区分される。
① 一般会員 ② VIP会員 ③ 家族会員(①②の二親等内)
(入会手続き)
第6条 第3条の資格条件を満たす者は、所定の入会申込書に必要事項を記載し、
添付書類を添えて事務局に提出すると共に入会金及び初年度会費を支払う
ものとする。
(入会金及び年会費等の支払)
第7条 会員区分に応じた入会金及び年会費、ならびにツァー参加費の支払方法は
別途定める会費細則に記載する。
(会員の資格喪失)
第8条 会員は次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
① 退会届の提出があったとき
② 本人が死亡もしくは重度の障害を負い登山不能となったとき
③ 正当な理由無く会費を滞納し、督促にも応じないとき
④ 会員遵守事項に違反するなど、会の運営に支障ありと主宰者が判断
したとき
(事務局)
第9条 会の事務局は、主宰者の自宅に置くものとする。
(雑則)
第10条 本規約が主宰者により改定された場合は、速やかに会員へ通知される
ものとする。
以上
(平成29年4月1日制定)